2014年3月31日月曜日

労働審判

 先週、労働審判員の研修会に1泊2日で行ってきました。労働審判制度は、個々の労働者と事業主との間に生じた労働関係に関する紛争を,裁判所において,原則として3回以内の期日で,迅速,適正かつ実効的に解決することを目的として設けられた制度で,2006年4月に始まりました。
 裁判官と労使それぞれ1名の労働審判員の3人で審理を行い、それぞれの主張を整理しながら、もし、話し合い解決ができそうであるなら調停を行います。話し合い解決が難しいようであれば、判決ともいうべき審判を行います。ただし、いずれか一方から異議申し立てがあれば本訴に移ります。
 申し立ては自分でもできるため、弁護士に要請しなければ費用も安くつきます。しかし、3回という期限付きであるため、争点を整理し、自らの主張を立証するのはかなり骨が折れます。複雑な内容になると審理が終了になることもあります。70%から80%が調停による金銭解決になるため、解雇の場合、復職を希望する人にはあまり向かないかもしれません。
 個別労使紛争を解決する一つの手段として頭に入れておいたらよいのではないでしょうか。

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