2014年9月17日水曜日

労働組合の必要性について

 広島での大規模な土砂災害があって、地元の人間としてはなかなかブログを書こうという気にはなりませんでしたが、それでも、労使紛争は日常的に起きていますので、相談を通じて感じていることを久しぶりに書いてみます。
 匿名の相談で、労働基準法や労働契約法に違反する事案については、法律の内容を説明して労働基準監督署や労働局の総合労働相談センターに行くことを進めますが、申告には至らず、窓口で追い返されるケースが多発しています。これらの機関は、どちらかというと、最近、労働関連法を周知させ取り締まるというよりは、その欠陥(抜け道)を労働者に納得させるという経営側サイドの働きをしているようです。「それは民事の争いになりますので、こちらからは何とも言えません。まず会社に・・・を要求してみてください」という彼らの常とう句が飛び交っていることでしょう。
 広島在住の相談者の場合は、第三者機関に行く前に、私の所属する「一人でも加入できる」労働組合に加入することを進めます。そして、会社に対して、組合加入通知と要求書を提出して団体交渉を申し入れます。会社は組合が交渉を申し入れれば拒否はできません。また、組合に加入したが故の不利益扱いもできません。会社を辞めていても、会社との間に争いがあれば会社は同じように組合が申し入れた交渉を拒否できません。
 このような組合としての動きによって、少なくとも法律に違反するであろう事案については解決するケースが少なくありません。
 もちろん、賃金や労働条件を改善し、働きやすい職場を作るためには、すくなくとも過半数以上の労働者が加入する組合を作る必要があります。しかし、理不尽な労働問題を解決する最短で最良の方法は、労働組合に加入する、もしくは結成することだと思います。
 日本には労働者でありながら労働組合を批判する人たちがたくさんいます。既存の労働組合に多くの問題点があることは事実でしょう。でも、もし、あなたの会社に労働組合がないのなら、「自分たち」の労働組合を作ることを考えてもいいのではないでしょうか?是非、「労働組合を作りたいんですが」という相談を寄せてください。