労災



職場で怪我をしたので「労災にしてください」と言ったら「うちは労災保険をかけていないから」と言われた・・中小・零細企業ではよくある相談です。しかし、使用者が労災保険に加入していなくても、労働者は労災保険を利用することができます。また、使用者が労災を認めない時でも労働者は自分で労働基準監督署に労災申請をすることができます。業務中の事故はそのほとんどが労災と認められます。認められないのは、私用行為が原因で事故が起きた場合や故意に事故を発生させた場合、天変地異などに限られます。

また、2011年厚生労働省が「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めて以降、それまでほとんど無視されてきたうつ病などの精神障害も労災認定されるケースが増えてきました。判断基準は、発病前6か月間に業務上の強い心理的負荷があること、1日4~5時間の時間外労働があることなど、まだまだハードルは高いのですが、諦めてはいけません。うつ病の原因はそのほとんどが仕事に起因しています。仕事上のストレスがたまっていると感じたら要注意です。
 

0 件のコメント:

コメントを投稿