賃金・残業・有給休暇



「君は会社が望む仕事が出来ていない。来月から、給料を下げる。」などと言われたことはありませんか?「業績が悪い」とか「仕事が出来ない」と言われると何となく抵抗ができないという人も多いと思います。しかし、労働契約法第3条では、「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする」と定めています。つまり、使用者は労働条件を一方的に不利益変更することはできないということです。簡単に「分かりました」と納得するのはやめましょう。

 非正規職員が40%をしめるようになった今日、正規職員に対してはサービス残業という名の不払い賃金が大幅に増えています。中には、タイムカードを押させてから残業を強要するなど悪質なケースも見られます。また、「残業は認めない。仕事が終わらないのは能力がないからだ」とまるで本人が勝手に残業をしているかのように偽装している会社もあります。しかし、労働時間の管理は使用者に課せられた責務です。「把握していない」では済まされません。労働基準法は賃金の不払いを禁じています。労働者は過去2年間に遡って請求することができます。そのためにも、自分で始業・終業の時間を記録しておきましょう。

 年次有給休暇は、その最低付与日数が労働基準法で定められています。パートには有給休暇はないと勝手に思い込んでいる人も多いと思いますが、使用者は、短時間労働者にも有給休暇を与えなければなりません。また、有給休暇は労働者が時期を指定できる権利であり、休む理由が問われるものではありません。会社には時季変更権がありますが、それは「事業(業務ではありません)の正常な運営を妨げる」時だけです。

0 件のコメント:

コメントを投稿