2014年3月11日火曜日

ある仲間のつぶやき

 今日、ある塾の先生から相談がありました。正社員として採用されていますが、給料に残業代が含まれていると言われており、時間外手当や休日出勤手当は一切つかないとのことです。就業規則や賃金規定は見たことがなく、雇用契約書ももらっていないそうです。自分は塾はそんなものだと思って慣れてしまっているが、若い先生が可哀そうだというわけです。まず、雇用契約書や就業規則、賃金規定にその旨記載されていなければ、このような「みなし残業」は通用しません。
 就業規則等に、「○○手当」「時間外手当40時間分の賃金を含む」などの記載が必要です。この場合、手当が40時間分の時間外割増賃金より少なければ、使用者はその差額分を支払わなければならず、また、40時間を超えた時間外手当は当然別途支払わなければなりません。規定があるからと言ってすべてがチャラになるわけではないのです。
 話は変わりますが、先般、私が所属するコミュニティーユニオンで 職場で一人だけで組合加入している人達が集まって交流会を行いました。その中で、ある男性の仲間が・・・彼は、組合に加入する前に働きすぎでうつ病を発症し、会社を退職しました。「このままでは殺される」と思ったからです。その後、あらゆる方法で完全治癒を目指しましたが、いまだ治らず、したがって、就職もできないままです。・・・「もし、もう少し早くこの組合に出会っていれば、僕の人生は変わっていたのに」とつぶやきました。みんな大変な思いをしながら、この社会を生きています。でも、まだ、遅くはない!

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