2014年6月3日火曜日

働く人のための電話相談リニューアル

 6月になりました。「働く人のための電話相談」も皆様方のご意見をいただきながら、6月からリニューアルしました。大きな変化は、会員登録や事前のポイント購入がなくなり、面倒な入力作業から開放され使い易くなったことです。また、カウンセリング、法律相談、話し相手サービス等の相談料もお手頃になっています。
 労働相談はもちろん無料ですので、相変わらず、全国の皆さんから電話がかかってきます。先日は「1年ごとの有期雇用で4年間働いてきたが、契約期間満了で次の更新をしないと告げられた。どうすれば良いか」という相談を受けました。
 改正労働契約法第19条では、有期雇用で働いている労働者が、期間の定めのない労働者(正社員)の雇用契約と同視できる場合、あるいは、雇用の継続に期待することに合理的な理由があると認められる場合は、労働者から雇用継続の申し入れがあれば、使用者は従前と同じ労働条件で雇用を継続しなければならないとされています。
 では、「期間の定めのない労働者の雇用契約と同視できる」とはどういうことか 。まずは、契約が反復更新され、ある程度長期にわたって雇用が続いていることです。更新回数や雇用期間の基準などは示されていません。次に、仕事内容が臨時的なものではなく恒常的なものであり、正社員と仕事内容がほとんど変わらない場合です。さらに更新手続きが厳格に行われていなかった場合なども「期間の定めのない」黙示の契約が成立していたといえます。
 雇用継続を期待する合理的な理由とは、例えば、管理職から「雇止めにすることはない」と言われていたり、周りに今まで雇止めにされた人がいない場合などです。
 まずは、念のために文書で「雇用継続を望む」旨、会社に通知することです。これは、雇止めの通告を受けた後でも構いません。同時に雇止め理由を文書で提出するよう求めましょう。

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