2014年6月27日金曜日

傷病手当金の代理受領

先日、傷病手当金の代理受領について相談がありました。内容は「病気休職で傷病手当金を受給しているが、社会保険料等が滞納になっていたため、会社が、傷病手当金を代理受領することを申し入れてきたので、自分としては、よくわからず、了承して捺印したが、先月受給分は、滞納分として丸々控除された。生活が苦しく、今月受給分を早く支払ってほしいと申し出たが、月末の給与支払日まで払えないと言われた。どうすれば良いか」ということでした。
傷病手当金の代理受領は、本来、傷病手当金を申請してから支給されるまでの間に時間がかかるため、労働者の生活を配慮して会社がこれを立て替えておく場合があることを想定して認められています。差し押さえ債権の様な取り扱いは制度の趣旨に明らかに反しています。
賃金なら、社会保険や税金を控除して支給することは認められていますが、傷病手当金の場合は、預り金ですから、本人の同意なくして、会社が勝手に社会保険料等を控除することはできません。とりわけ、生活のための給付ですから、滞納があるからと言って、給付が0におなるような控除の仕方は公序良俗に反しています。また、本人から支払い請求があれば遅滞なく支払わなければなりません。
このようなことが続くようなら、次回からの申請時に、代理受領を認めないことを通告し、代理受領する場合の控除や支払いのルールつくりについて会社と交渉すべきです。

0 件のコメント:

コメントを投稿