2014年3月31日月曜日

労働審判

 先週、労働審判員の研修会に1泊2日で行ってきました。労働審判制度は、個々の労働者と事業主との間に生じた労働関係に関する紛争を,裁判所において,原則として3回以内の期日で,迅速,適正かつ実効的に解決することを目的として設けられた制度で,2006年4月に始まりました。
 裁判官と労使それぞれ1名の労働審判員の3人で審理を行い、それぞれの主張を整理しながら、もし、話し合い解決ができそうであるなら調停を行います。話し合い解決が難しいようであれば、判決ともいうべき審判を行います。ただし、いずれか一方から異議申し立てがあれば本訴に移ります。
 申し立ては自分でもできるため、弁護士に要請しなければ費用も安くつきます。しかし、3回という期限付きであるため、争点を整理し、自らの主張を立証するのはかなり骨が折れます。複雑な内容になると審理が終了になることもあります。70%から80%が調停による金銭解決になるため、解雇の場合、復職を希望する人にはあまり向かないかもしれません。
 個別労使紛争を解決する一つの手段として頭に入れておいたらよいのではないでしょうか。

2014年3月26日水曜日

相談ネットワークについて

 昨日、1か月ぶりにカウンセラーの皆さんと意見交換会を行いました。その中で、あるカウンセラーの方から「この企画を立ち上げた原点を忘れるべきではない」というご指摘を頂きました。
 「働く人のための電話相談」を始めるときに強く思っていたことは、現代のように疲弊した社会の中では、労働相談だけでは相談者の悩みに対応できないということでした。
 賃金や労働条件、職場環境を改善できたとしても、これまでの働き方のために心の病にかかった人たちはその障害が故になかなか職場復帰が出きず、悩みはさらに深まります。発達障害で職場でトラブルを起こしてしまう人たちは、働き続けるために障害と向きあわなければなりません。本人だけではなく、周りの人たちも同じです。障害を持った人たちが再就職をしようと思うと就労支援が必要です。こうして現実に対応するためにはどうしても産業カウンセラーの皆さんの協力が不可欠です。
 仕事がなかなか手につかない原因が、借金であったり、離婚の問題であったり、交通事故の事後処理の問題であったりして、それが、仕事上のミスや事故、勤怠に影響してトラブルが発生することもあります。ここはやはり弁護士にお願いするしかありません。個別労使紛争が裁判になった時も同様です。
 私たちは、どうしても問題解決に追われて相談者の話をじっくり聞くことができていません。こんな時にだまって話を聞いてくれる人がいたらきっと事前に問題が解決することもあるのにと思うこともしばしばあります。
 相談員同士が、それぞれ抱えている問題を解決するためにネットワークを作っていく。そして、そのネットワークを積極的に利用する、きっとそれが「働く人のための電話相談」の原点なのだと思いました。